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2020/05/20
不法投棄は許されません ~「建設リサイクル法」について~~

産業廃棄物のなかで、建設工事における廃棄物の量は
全体の約2割をいう多大な量を占めています。

いま、高度経済成長期に建てられた建築物は更年期を迎えつつあります。
したがって、建設廃棄物の量は、今後増えることが予測されていて、
なるべく発生を抑える方法と、リサイクルの促進が急がれています。

近年は、廃棄物の量は増大しています。
廃棄物の最終処分場はひっ迫しているのは、ひとつの現状です。
それによって、廃棄物を不適正に処理したり、
不法投棄をしたりといった問題も発生しているのは残念ながら事実です。

建設業界では、こうした課題の解決に向けた法律が
2005年に制定されています。「建設リサイクル法」です。

建設廃棄物の再資源化をおこなうのと、再利用を促進するのがねらいです。
分別とリサイクル、これは家庭ごみの廃棄方法と同じように
建設現場においても実践が義務付けされています。

分別された廃棄物は、どのように再資源されているかをお話しますと
まず、コンクリート塊は、砕石として道路工事の路盤材に活用されますし、
アスファルト廃材は、再生プラントで再生して舗装工事に再生されています。

こうして、建設廃棄物のリサイクルは順調に進んでいて
再資源化率は、90⃣%を超えるほどにまで向上もしています。
しかし、建設混合廃棄物、建設汚泥や建設発生土の再資源化率は
ほかとくらべて、まだ低くとどまっているのは、ひとつの課題です。

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